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職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条および第16条、通達で定められている

職長・安全衛生責任者教育、能力向上教育(再教育)

を実施いたします。


特別教育

労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育

を実施いたします。

 

安全衛生教育等

労働安全衛生法第60条の2および通達で規定されている

安全衛生教育丸のこ・振動工具・ 有機溶剤熱中症

新入者(雇い入れ時)・安全講和を実施いたします


安全リフレッシュ教育

ものづくり職場の安全性を高める研修

(リスクアセスメント・工作機械操作等)

を実施いたします。